西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故後、耳が聞こえにくくなった
  • 交通事故により、耳の一部が欠けてしまったが後遺障害になるのか?
  • 交通事故で認定される耳の後遺障害の等級は?

交通事故で顔面に怪我をすると、耳を傷つけてしまうケースもあります。

耳が聞こえにくくなったりすると日常生活にも多大な影響が及びますが、後遺障害としても認定されます。

1.耳の後遺障害の種類

交通事故の耳の後遺障害には「聴力障害」と「耳介の欠損障害」「耳鳴り、耳漏の障害」があります。
以下でそれぞれがどういったものか、確認しましょう。

1-1.聴力障害

聴力障害は、聴力が低下したり失われたりして耳が聞こえにくくなったり聞こえなくなったりする障害です。「ピー」という単純な音を聞き取る「純音聴力」と、話し声を聞き取る「語音聴力」によって判定します。

また両耳について障害が起こっているのか片耳だけに起こっているのかにより、認定される等級が変わってきます。

1-2.耳介の欠損障害

耳介とは、耳の外に出ている軟骨の部分です。耳を怪我して外に出ている部分がなくなってしまったら後遺障害が認定されます。

1-3.耳鳴り、耳漏

事故によって耳を損傷すると、耳鳴りが止まらなくなって難聴となったり耳だれが続いてしまったりします。その場合にも症状の程度に応じて後遺障害認定されます。

2.聴力障害で認定される後遺障害等級

両耳に聴力障害が発生した場合の後遺障害等級は、以下の通りです。

4 級 3 号 両耳の聴力を全く失ったもの
6 級 3 号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 級 4 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 2 号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 3 号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 8号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

片耳に聴力障害が発生した場合、以下の後遺障害が認定される可能性があります。

9 級 9 号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 6 号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 級 6 号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14 級 3 号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

3.耳介の欠損障害で認定される後遺障害等級

耳介の大部分(2分の1以上)を欠損したときに12 級 4 号が認定されます。ただし欠損部分が2分の1以上にならない場合でも「外貌醜状」として12級15号の後遺障害認定される可能性があります。

4.耳鳴り、耳漏で認められる後遺障害等級

12級相当 難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの(耳鳴りと難聴)
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏について手術的処置を施した場合、聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度であっても、常に耳漏があるもの(耳漏)
14級相当 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの(耳鳴り、難聴)
外傷による高度の外耳道狭窄で耳漏を伴わないもの

耳に後遺障害が残った場合には、症状に応じた適切な検査を受けて後遺障害認定を受ける必要があります。
ご自身で対応するよりも弁護士に依頼した方が、より確実に等級認定を受けて適切な補償を受けることができます。
弁護士に依頼すると後遺障害の慰謝料も増額されますので、聴力低下など耳に後遺障害が残ってしまった方は、お早めにご相談下さい!

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