西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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交通事故では、相手に請求できる「損害の項目」が非常に重要です。
どのような損害が発生するのか、ケースごとに弁護士がご説明いたします。

1.物的損害

物的損害とは、人の生命や身体以外の損害です。以下のようなものが物的損害となります。

車の修理費用
車が壊れた場合に修理にかかる費用です
車の買い換え費用
車を修理不可能な場合や時価が修理費を下回る場合には、車の時価を限度として買い換え費用が認められます。
買換諸経費
車庫証明や登録費用などの諸経費も損害となります。
代車費用
車の修理中や買い換える車を探しているときなどに使用する代車費用も払ってもらえます。
評価損
事故車となって車の評価が落ちた場合には、評価損害も発生します。
積荷損害
事故で積荷が破損して損害が発生した場合、積荷の損害も請求可能です。
営業損害
運送会社、タクシーやバス会社などが事故にあって営業できなくなったら営業損害を請求できます。
建物や施設の修理費用
物損事故で建物や施設が壊れた場合の修理代です。
ペットの治療費や時価
ペットが死傷したら、治療費や時価を請求可能です。

2.人身損害

人身損害とは、人が傷ついたり死亡したりしたときの損害です。以下のようなものがその内容となります。

 

2-1.基本的な人身損害
治療費

病院などでかかる治療費です。
付添看護費
入院したときに親族が付き添ったら日数分の付添看護費が支払われます。
入院雑費
入院した日数分の雑費を請求可能です。
交通費
病院に通院するための交通費です。
休業損害
事故によって働けなくなると、仕事を休んだ日数分の休業損害を請求できます。
入通院慰謝料
被害者が交通事故でケガをすると精神的苦痛を受けるので、入通院期間に対応する慰謝料を払ってもらえます。

 

2-2.後遺障害が残った場合

被害者に後遺障害が残った場合には、以下の損害が発生します。

後遺障害慰謝料
後遺障害が残ると被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、労働能力が低下して生涯年収が下がると考えられています。そこで後遺障害逸失利益として、失われた収入分の損害を請求可能です。

 

2-3.死亡事故の場合

被害者が死亡した事故では、以下の損害が発生します。

葬儀費用
被害者の葬儀にかかった費用です。
死亡逸失利益

被害者が死亡するとその後の収入を得られなくなるので、逸失利益が発生します。

死亡慰謝料
被害者が死亡すると本人は大きな精神的苦痛を受けますし、遺族の苦痛も大きくなるので慰謝料が発生します。

交通事故が起こったら損害項目を漏れなく抽出し、それぞれについて計算する必要があります。被害者ご自身では正しく計算できないケースも多々ありますので、ご遠慮なく弁護士にご相談ください!

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