西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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交通事故にあってしまった場合の、
事故発生直後から示談までの流れについて

事故発生から示談までの流れを説明します。

事故発生直後の段階

些細な事故でも警察に通報し、状況を確認してもらう。
→よく、「小さな事故だから警察に連絡しなくてもいいだろう。」と独断で判断し、後々、相手からの執拗に金銭を強要されている、というご相談を受けます。
大切なことですが、些細な事故でも絶対に警察に通報してください。警察に通報しないことで、先のようなトラブルに巻き込まれるだけでなく、事故証明書が発行されず、後々、賠償金の支払いがされない、という危険も十分にあります。
さらに、相手が「自分は点数も厳しいので、物損事故として処理してもらえるよう口裏を合わせてほしい」と言われても、決して同意してはいけません。物損事故として処理されることになれば、そもそも、治療費・休業損害・慰謝料を請求することができなくなるからです。

警察に通報に、実況見分を行われている際には、ご自身の主張や、状況をできる限りはっきりと伝えてください。
相手からすれば、少しでも自分の過失割合(自分が悪いと判断される部分)を減らそうと必死です。相手方の主張を、警察がすべてうのみにすることは考えにくいのですが、まずはあなたもしっかりと、思う点を主張することが大切です。
またこの際、「~だと思っていた」ではなく、「~だった」と、事実のみを的確に伝えることが大切です。感情が入るとかえって、警察は供述を斟酌しにくくなります。

治療・入院段階

事故に遭ってから病院にいく期間はできるだけ間を開けないようにしましょう。間が空くことによって後々「あまり痛みを感じていなかったのでしょう」と邪推されるおそれがあります。どうしても行かないといけない仕事も、後から休業損害を請求することができますので、この点からも、できるだけ早く医療機関に足を運んでください。

実際に治療段階に移行した場合、通院の回数や機関、医師への症状の通知方法や、必要な検査などはこちらでレクチャーさせていただくことが可能です。やみくもに治療を受けるのではなく、少しでも等級認定に有利となるような治療を受けていただく必要があります。

このように、事故に遭われてから、治療に入るまでの間で、弁護士に依頼していただくことで、後々の賠償金認定にとりましても、有利に物事を進むことができるようになることをご理解いただければと思います。

治療の打ち切り(症状固定)

治療の期間が進み、施術等を実施することにより、「もうこれ以上治療を続けたところで、劇的に症状が緩和することはないだろう」と判断された状態を「症状固定」といいます。
症状固定後に治療を行った場合、固定後の治療費は請求できなくなります。

また、医者から宣言される症状固定ならまだしも、相手方の契約している保険会社が、症状固定を理由に、治療の打ち切りを通達してくることがよくあります。
「保険会社は交通事故のプロだし、その通りなのだろう」と治療を終える方もおられますが、痛みが残っていたり、医者から症状固定を宣告されていない場合は、治療をやめる必要はありません。
保険会社はあくまで「相手方の保険会社」であり、あなたの味方ではありません。
一円でも保険料を少なくできないかを常に考えているのです。
この点から、あくまで治療、入院を最優先させてください。保険会社からの交渉も急ぐ必要はまったくありません。

等級認定

治療で完全には治りきらない症状が残った場合、後遺障害等級認定を行い、等級に応じ、賠償金を保険会社から受け取ることになります。
等級認定の種類には主に「事前認定」と「被害者請求」があります。
「事前認定」・・・保険会社による等級認定です。資料の収集から手続きまですべて保険会社が行います。利便性というメリットはありますが、透明性に欠けるため、適切な等級認定が行われるかどうかが不明という大きなデメリットがあります。
「被害者請求」・・・資料収集をはじめ、すべての手続きを被害者側が行う手続きです。資料収集から提出など、一般には困難という大きなデメリットがありますが、適切な等級認定を請求できるという大きなメリットがあります。
この被害者請求は、弁護士が行うことも可能ですので、ご依頼いただいた場合には、資料収集から認定手続きまで、被害者が行う必要はありません。

示談手続き

一般的にも周知されてきた感はありますが、保険会社との示談は、あくまで「保険会社の基準」で提示されますので、かなり低額です。
これに反しまして、弁護士は、「裁判基準」をベースに交渉を行います。最初の段階から交渉する目線が違います。この差は、場合によれば数百万円~数千万円になることも珍しくありません。
また、保険会社の基準で一度合意してしまうと、やり直しを行うことがほぼできなくなります。
従いまして、交通事故の示談に関しましては、弁護士に依頼するより前に、示談書に合意してサインすることは絶対に避けるようにしてください。
弁護士にご依頼いただくことで、必要に応じて裁判を行うなど、適切な示談を行うことが可能であることをご理解ください。


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