西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故の損害賠償金は、どうやって計算したらいいんだろう?
  • 相手の保険会社による計算は正しいのか?

以下では弁護士が、交通事故損害賠償金の正しい計算方法をご説明いたします。

1.賠償金の「項目」を明らかにする

交通事故の賠償金は、加害者が被害者に発生させた「損害」に対する弁償金です。
そこでまずは、「どういった損害が発生しているのか」を明らかにする必要があります。
交通事故の損害は、物損と人損に分けられます。それぞれについて多数の項目があり、ケースによって発生する損害内容が異なります。
たとえば物損なら車の修理費用や代車費用などが発生しますし、人損なら治療費や休業損害、交通費や慰謝料などが発生します。
自分のケースでどういった損害が発生しているのか、正確に把握する必要があります。

ただし被害者が保険会社と示談をするときには、保険会社は発生している損害項目を抜かして計算してくるケースもあり、注意が必要です。

2.それぞれの項目の損害「金額」を計算する

どういった損害が発生しているのかを明らかにしたら、次にそれぞれの損害の「金額」を計算しなければなりません。治療費がいくらかかったのか、休業損害や慰謝料、逸失利益などの賠償金をそれぞれいくらに算定するかということです。
ここで1つ、注意すべき点があります。それは交通事故の賠償金の算定基準には複数の種類があることです。保険会社が計算するときには低額な「任意保険基準」を当てはめられるので、賠償金の金額が低めに計算されてしまいます。
被害者の権利を適切に実現するには法的な基準である「弁護士基準(裁判基準)で計算すべきです。

3.過失相殺と損益相殺を行う

損害内容とそれぞれの計算結果が明らかになったら、それらを合計して賠償金額を算定します。
ただし損害全額が賠償金として支払われるとは限りません。
被害者に過失割合があれば「過失相殺」によって減額されるためです。
たとえば被害者の過失割合が3割であれば、実際に受け取れる金額は発生した損害額の3割減の金額になります。
また「損益相殺」という減額要素もあります。これは、被害者が事故を原因として受け取ったお金がある場合に、その金額を賠償金から差し引くことです。たとえば健康保険からの給付金や自賠責からの保険金、労災給付などが損益相殺の対象です。

以上のように引くべき金額を引いた後の賠償金が、最終的に被害者が受け取る金額です。

4.賠償金額に疑問があれば弁護士までご相談ください

被害者が自分で示談交渉をすると、「損害項目の特定」「賠償金の金額算定」「過失割合、損益相殺」の各場面において、法的な考え方を知らないために不利な条件をつきつけられる可能性が高くなります。
弁護士であれば法的な計算方法によって、被害者の権利を実現できます。
交通事故で適切な賠償金を獲得するため、是非とも一度ご相談ください!

賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。 賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。
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