西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故で顔に傷跡が残ってしまった
  • 交通事故で人目につく部分がへこんでしまった
  • 交通事故で容貌が変わってしまい、外に出るのが苦痛になった…

交通事故で顔に傷跡が残ってしまった場合、後遺障害認定される可能性があります。
お一人で悩まずに弁護士までご相談下さい!

1.外貌醜状は、顔の傷跡の後遺障害

交通事故に遭うと、顔に傷跡が残ってしまうケースが多々あります。
やけどの跡、線状の傷跡、陥没してへこんでしまう場合などもあるでしょう。
このように顔や首、頭の見える場所に大きな傷跡が残ってしまったら、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、後遺障害として認められます。
頭や首、顔の傷跡の後遺障害のことを「外貌醜状」と言います。
外貌醜状が残った場合には、醜状が残った部位や傷跡の種類、大きさによって認定される後遺障害の等級が異なってきます。

2.外貌醜状で認定される後遺障害の等級

外貌醜状で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

2-1.第7級12号  外貌に著しい醜状を残すもの
  • 頭部にてのひら大以上の瘢痕(指の部分は含まない)または頭蓋骨にてのひら大以上の欠損が残った
  • 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没が残った
  • 頸部にてのひら大以上の瘢痕が残った
2-2.第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕が残り、人目につく程度以上となっている
2-3.第12級14号 外貌に醜状を残すもの
  • 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損が残っている
  • 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕が残っている
  • 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕が残っている

顔面の神経マヒによって口に歪みが発生すると、外貌醜状として扱われる可能性があります。
ただし外貌醜状の後遺障害が認められるには「人目につく」ことが必要です。眉や髪の毛によって隠れる場合には、たとえ傷あとが残っていても後遺障害として認定されないケースがあります。

3.顔に後遺障害が残った場合の注意点

顔に外貌醜状の後遺障害が残った場合、相手の保険会社から「逸失利益」を否定されやすいので注意が必要です。
外貌醜状が残っても身体的な問題がないので労働能力が低下せず、仕事には影響しないと言われるのです。
しかし営業職、モデルや女優俳優など、顔に障害が残ることによって実際に支障が出る仕事もありますし、第一印象の低下により将来の転職に困難が発生する可能性もあります。
外貌醜状でも労働能力喪失が認められるケースがあるので、あきらめる必要はありません。逸失利益が否定されてもその分後遺障害慰謝料が増額される例も多々あります。

 
外貌醜状で後遺障害認定を受け、適切な補償を受けるためには弁護士による法的サポートが必要です。当事務所では経験豊かな弁護士が親身になってお話をお伺いしますので、お気軽にお問い合わせください。

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