西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 後遺障害の等級認定を受けたい
  • 保険会社に任せてしまって大丈夫なのか?
  • 保険会社に任せず自分で後遺障害の等級認定請求する方法がある?
  • 後遺障害の認定結果に不服がある場合の対処方法は?

後遺障害の等級認定手続きでお悩み、疑問があれば弁護士が対応いたします!

1.後遺障害等級認定とは

「後遺障害等級認定」とは、交通事故の被害者に後遺症が残ったときに、正式に「後遺障害」と認定してもらい、14段階のいずれかの「等級」をつけてもらう手続きです。
交通事故の後遺障害は発症部位も内容、程度もさまざまです。ただし同程度の後遺症が残った人には同程度の補償が行われないと不公平となります。
そこで等級認定制度を作ってさまざまな後遺障害を14段階に分類して認定することにより、同じ程度の後遺障害の人に同じ程度の補償が行われるようにはかっています。

後遺障害の認定を行っている機関は自賠責なので、症状固定をしたら自賠責に対して後遺障害等級認定の請求を行う必要があります。

2.後遺障害等級認定の2つの方法

後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求の2種類の方法があります。
事前認定は、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。手続きとしては、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらって相手の保険会社に送るだけなので簡単です。ただし任意保険会社がどこまできちんと対応してくれているかわからない点がデメリットです。

一方被害者請求は、被害者が自分自身の手で自賠責に後遺障害認定を請求する方法です。
後遺障害診断書以外にも多数の資料を集めたり書類を作成したりする必要があって手間がかかります。ただし自分の裁量でさまざまな意見書や追加資料を提出するなどして確実に等級認定を受けやすくなるメリットがあります。

ケースに応じてどちらの方法を採用すべきか異なりますので、適切な方法を選択して請求を進めましょう。

3.後遺障害認定に対する異議申し立てについて

後遺障害認定請求を行っても、思ったような等級認定を受けられないケースもあります。
その場合、認定結果に対して異議申し立てが可能です。
自賠責に対する異議申し立てでは結果が覆らない場合には、「自賠責保険・共済紛争処理機構」というADRを利用したり訴訟を起こしたりすることにより、認定結果を変更させられる可能性があります。

4.弁護士に相談するメリット

後遺障害認定の申請を行う前に弁護士に相談すれば、事前認定か被害者請求のどちらを採用すべきかアドバイスを受けられます。被害者請求する場合に弁護士に依頼すると、手間がかからず適切に手続きを進められるので、より高い等級の認定を受けやすくなります。
認定が出た後の異議申し立てや訴訟なども任せることが可能です。

重大な後遺障害が残ったら、確実に高い等級の後遺障害認定を受ける必要があります。お困りでしたら、まずは一度弁護士までご相談ください。

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