
後遺障害の種類について
鼻の後遺障害
- 事故後、嗅覚がなくなってしまった
- 鼻の一部が欠けてしまったが、後遺障害認定されるのか?
- 嗅覚障害の婆慰謝料、逸失利益は認められないのか?
交通事故で顔面を損傷すると、臭いを感じられなくなったり鼻の一部が欠けててしまったりする方がおられます。
その場合に認定される「鼻の後遺障害」について、弁護士が解説いたします。
1.鼻の後遺障害の種類
1-1.機能障害
機能障害には、嗅覚障害と鼻呼吸に関する障害があります。
嗅覚障害は、においを感じにくくなったり感じられなくなったりする障害です。
鼻呼吸に関する障害は、鼻で呼吸しにくくなる障害です。鼻呼吸できなくなると、口で呼吸するしかなくなります。
1-2.欠損障害
欠損障害は、鼻の軟骨の部分が物理的に失われる障害です。
鼻の後遺障害では、機能障害のみの場合よりも欠損障害を伴う方が高い等級の後遺障害を認定されます。
2.欠損障害を伴う場合に認定される後遺障害の等級
- 9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
「鼻を欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合を言います。
「機能に著しい障害を残すもの」は、鼻呼吸が困難となるか嗅覚が失われた状態です。
つまり、鼻の欠損障害と機能障害の両方があれば、9級が認定されます。
3.機能障害のみで認定される後遺障害の等級
- 12級相当鼻呼吸困難または嗅覚脱失が存するもの
鼻呼吸が困難となるか、嗅覚が「失われた」場合には12級となります。
- 14級相当嗅覚の減退のみが存するもの
鼻呼吸の障害がなく、嗅覚が「低下した」だけのケースでは14級が認定されます。
4.嗅覚障害と逸失利益
12級または14級の「嗅覚障害」のみが残ったケースでは、「逸失利益」を争われるケースがあります。逸失利益は後遺障害が残ったことによって将来得られなくなる収入に対する補償ですが、嗅覚がなくなっても仕事に影響しない方が多いでしょう。そこで保険会社は逸失利益の支払を拒絶するケースがあります。
確かに嗅覚がなくても影響のない職種はありますが、料理人など嗅覚が必須となる仕事内容もあります。そういった場合には、嗅覚障害のみであっても逸失利益を請求することが可能です。
また労働能力への影響が小さい、あるいは無いと判断されて逸失利益が減額、否定されたとしても、その分「慰謝料」が増額される可能性があります。保険会社の主張を鵜呑みにする必要はありません。
5.欠損障害と外貌醜状
鼻の軟骨の大部分が欠損して欠損障害となった場合には、顔面の容ぼうが大きく変わるため「外貌醜状」の後遺障害にも該当します。鼻の軟骨を大きく損傷すると、外貌醜状の判断基準では7級に該当するため、より高い方の等級が採用されて、最終的に7級に認定されます。
鼻を欠損したり機能が低下したりすると、日々の生活に苦労を伴いますし精神的苦痛も大きくなります。泣き寝入りをせずに弁護士までご相談ください!
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