コラム
事故にあったらまずは○○をしてください
事故にあったらまずは○○をしてください
1 交通事故にあったらまずすべきことは?
交通事故に巻き込まれる可能性は、車社会に生活する私たちにとって、完全に排除することはできません。そのため、万が一交通事故にあってしまった場合に備えて、その際にまずとるべき行動を押さえておきましょう。
2 負傷者の救護
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法第72条1項)。
3 警察への届け出
交通事故があった場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法第72条1項)。
4 加害者の情報収集
加害者に、次の項目を確認する必要があります。
・ 加害者の住所、氏名、連絡先
・ 加害者が加入している自賠責保険(共済)、自賠責保険の会社(組合)名、証明書番号
・ 加害車両のナンバー
・ 勤務先と雇い主の住所、氏名、連絡先
5 事故状況の証拠化
被害者と加害者との間で過失割合等について争いになった場合には、交通事故の状況が重要となってきますので、客観的に状況が分かるように残しておきましょう。
たとえば、事故当事者の車両あるいは目撃者等の車両のドライブレコーダーに、事故の状況が映っていれば、保存しておきましょう。怪我の状況、物損の状況、現場の状況等についても、写真などの記録に残しておくことも重要です。
さらに、交通時期緒現場を目撃した第三者がいれば、その証言をメモしておきましょう。また、氏名・連絡先を聞いておけば、その後証人として依頼する際に役に立ちます。
6 医師の診断
交通事故後、怪我を負っていたとしても、すぐには顕著な症状が出ない場合もあります。しかし、だからといって病院に行かないでいると、後に症状が出た場合に、医療が後れたり、人損について賠償を受けられないというリスクがあります。
そのため、交通事故後、少しでも体に異常を感じたら、自分自身で判断せず、医師の診断を仰ぐようにしましょう。
7 交通事故証明を取得する
交通事故証明書は、その交通事故の存在を証明することから、証拠として必ず必要になります。これは訴訟のみならず自賠責保険金の請求にも必要になります。交通事故証明書は、自動車安全運転センターに交付申請することにより入手できます。
なお、例えば、駐車場内での事故に見受けられるように、そもそも交通事故証明書がない場合もあることに注意する必要があります。
8 まとめ
交通事故という突然のアクシデントに遭った場合、混乱してしまうことも多いですが、まずは落ち着いて上記行動をとることが肝要です。
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