コラム
症状固定と言われたらもう治療できない?
症状固定と言われたらもう治療できない?
1 保険会社による治療費の打ち切り
交通事故の被害者となってしまい、怪我をした場合には、病院で治療を受ける必要があります。軽い怪我であれば数回の通院で済むかも知れませんが、重い怪我の場合、数ヶ月~1年以上継続しなければならない場合があります。
交通事故の加害者が任意保険に入っていた場合、通常、保険会社が被害者の治療費を直接負担します。もっとも、怪我の程度によっても異なりますが、保険会社側は、いつまでも無条件に支払をするのではなく、ある程度の期間で(数ヶ月~半年程度)、「症状固定」があったものとして、被害者の同意なく治療費の支払いを打ち切ることがあります。
保険会社が治療費を打ち切る理由としては、早期の紛争解決と、治療費の払いすぎを防ぐためであると考えられます。
しかし、被害者としては、治療を続けたい場合、保険会社に費用を負担して欲しいところですが、どのように対処すべきでしょうか。
2 症状固定とは
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって達すると認められる最終の状態に達することです。平たく言えば、治療をしてもそれ以上よくも悪くもならないという状況です。
3 症状固定によってなにが変わるか
症状固定となるまでは、加害者側は治療費を負担しなければなりませんが、症状固定となった場合には、基本的に治療費を負担する必要はなくなります。
4 保険会社はどのように症状固定と判断するか
交通事故からある程度の期間が経過すると、保険会社は、主治医に対し、被害者から取り付けた同意書に基づいて、治療経過の問合せを行うことが多いです。そして、被害者の症状や治療内容(たとえば、数ヶ月にわたって同じような治療を続けており、症状としてもまったく改善が見られない場合)によっては、医療機関に対する治療費の支払いを停止することが多いです。
5 治療費を打ち切ると言われたらどうすればよいか
保険会社が治療費の支払いを停止した場合、主治医によっても対応は異なりますが、一般的に、医療機関としてもその後の治療に消極的になることは避けられません。
しかし、だからといって、治療継続の必要性がないとは一概に言い切れるものではありません。被害者の症状の改善がみられなくても、種々の治療方法が試されていたり、反対に、同じ治療が繰り返されていたとしても、症状に改善が見られたりするような場合には、治療を継続することが有用といえます。
保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合に治療を続ける場合には、治療費の自己負担が必要となりますので、健康保険や生命保険、自身の加入する自動車保険(人身傷害補償特約等)の活用を検討すべきです。
6 まとめ
被害者が最も優先すべきは、満足いくまでしっかりと治療し、後遺障害が遺らないようにすることです。そして、治療の継続の要否にあたっては、主治医や弁護士と相談して、慎重に判断しましょう。
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