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自動車保険の保障限度額について

自動車保険の保障限度額について

1 自賠責保険とは

 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法で定めた自動車賠償責任保険または自動車賠償責任共済のことで、自動車の運行によって死傷した被害者がその人身損害の全部または一部の賠償を受けられるなど被害救済が図れるように、原則としてすべての車両に契約または加入が義務づけられた強制保険または強制組合です。このように、人身損害を対象にするため物損は対象となっていません。

 

2 保障限度額

 自賠責保険の保険金額は、自賠法施行令2条により上限額が定められています。

 上限額は1事故について被害者1名に対するものであり、被害者が複数の場合にはそれぞれに限度額までが支払われます。

 ⑴ 死亡に対する補償

 被害者1名につき、3000万円が限度額となります。

 通夜・祭壇・火葬・墓石などの費用(葬儀費)、被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの(逸失利益)、死亡慰謝料が補償されます。

 ⑵ 傷害に対する補償

 被害者1名につき、120万円が限度額となります。

 治療費関係(治療費、通院費、看護料、入院雑費、義肢等の費用、診断書等作成費)、文書料(交通事故証明書、印鑑証明書等)、休業損害、慰謝料、その他の費用(事故現場から医療機関までの搬送費、遠隔地にいる近親者の交通費、救助または捜索の費用等)が補償されます。

 ⑶ 後遺障害に対する補償

 等級に応じて、4000万円~75万円

 後遺障害とは、自動車事故による傷害が治ったときに残存する、その傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいます。後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令別表第一および第二において、障害の程度ごとに各級に分類されています。級が上がるごとに、慰謝料額が多額になります。

 

3 支払基準

 自賠責保険の支払金額は、金融庁と国土交通省が定める「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金の支払基準」(平成13年金融庁国土交通省告示第1号)により、詳細な基準が定められています。

 この基準は、自賠責保険会社がこれに従って保険金を支払うことを義務づけるものであり、支払基準は、自賠責保険会社以外の者を拘束するものではありません。

 

4 仮渡金

 当座の治療費、生活費を確保するための手段として、仮渡金という制度があります。被害者の請求により、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて一定額(5~40万円)が支払われます。治療費の金額が確定していなくても、事故が発生し、人身損害の発生が証明できれば支払がされます。

 

5 自動車事故に遭ったら弁護士に相談を

 一口に自動車事故といっても、それによって生ずる損害は多岐にわたり、請求方法にも種類があります。また、損害額についても、少しの事実の違いが、大きな差につながることがあります。

 より公平・公正な事件解決のためには、一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。

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