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後遺障害認定を受けるために

後遺障害認定を受けるために

1 交通事故後に障害が残ったら?

 交通事故に遭遇して、不幸にも怪我をしてしまうことがあります。この怪我の治療を続けて、完治をすることもあれば、完治せず、障害が残ってしまうことがあります。

 そのような場合、被害者としては当然、その障害について加害者に対し金銭的な賠償を求めたいところですが、具体的に、どのような手続きを踏めばよいかを確認していきましょう。

 

2 後遺障害とは?

 症状固定後に残った症状を、「後遺障害」といいます。

 症状固定とは、治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態をいいます。

 交通事故による怪我を含め、怪我の治療やリハビリを継続した結果、症状が軽くなっていきます。しかし、怪我の具合によっては、症状が完治せず、これ以上治療をしても良くも悪くもならないことがあります。この状態を、症状固定といいます。

 

3 後遺障害等級とは?

 自動車損害賠償保障法施行令 別表第1、2において、後遺障害について、その度合いどこに級を分けて規定されています(この表はインターネット等で簡単に見ることができます)。

 その等級ごとに、自賠責保険からおりる保険金額や、加害者側に請求できる慰謝料額が異なります。等級が高ければ高いほど、金額が大きくなります。等級が一つ違えば、賠償額が数百万単位で変わることもあるので、後遺障害等級認定は非常に重要となります。

 

4 後遺障害等級認定とは?

後遺障害が残った場合、障害の程度(後遺障害等級)に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができますが、その前提として、後遺障害認定の申請をして、後遺障害等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級の認定手続きでは、症状固定後に、調査・審査を行います。よって、まずは症状固定しないと、後遺障害認定の申請は行えません。

 

5 より有利な等級認定を受けるためには?

 後遺障害に対する保険金を受領するには、損害保険料算出機構による等級認定を受ける必要があります。

 認定手続には、加害者が任意保険に入っている場合には加害者側からの紹介によってなされる事前認定と、被害者の直接請求によりなされる認定とがあります。

 この2つの方法の相違点ですが、加害者側から申請してもらうとその際保険会社側の意見書が添付され、不利になることもあるので注意が必要です。

 後遺障害認定にとって後遺障害診断書は重要な資料となるので、しっかりと主治医に記載してもらう必要があります。そのためには、主治医と面談して、症状について十分に説明を受けた上で、等級表の記載事項や過去の認定事例をもとに、診断書で強調すべき点・詳細に記載すべき点を指摘して、主治医に依頼するべきでしょう。場合によっては、原稿を医師に提示することも有用です。

 

6 弁護士ができること

 上記のように、より有利な後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故に関する法的知識をもとに、適格に医師等に指示をする必要があります。弁護士にはそのような知識がありますので、困ったら迷わず相談しましょう。

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