西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
  • 0798-81-5965、(受付時間 平日・土日祝日7時~24時)夜間・土曜・日曜・祝日、相談対応可能
    • 初回相談無料
    • お問い合わせ

過失割合が100対0になるケース

過失割合が100対0になるケース

 

1 過失相殺とは?

 交通事故によって、怪我をして治療費がかかったり、自動車が壊れたりするなどの損害が生じたときには、その損害を加害者側に請求することができます。

 しかし、交通事故について、被害者側にも過失がある場合はどうでしょうか。

 このような場合、民法上、加害者側から「過失相殺」が認められます。

 過失相殺は、不法行為の趣旨である損害の公平な分担の観点から、事故態様につき被害者側にも落ち度がある場合には、その程度に応じて当事者間の過失割合を決めて、その分を損害賠償額から控除するものです。

 

2 過失割合が100対0になるケース

 被害者側の過失がない場合、過失割合は0%となり、損害賠償金を満額請求することができ、被害者側に有利になります。

 具体的に、どのような事故態様であれば過失割合が0になるのかをみていきましょう。

 以下の事例は、あくまで一部の例に過ぎませんので、以下の例以外にも過失割合が100対0になる場合はあります。

 また、以下の事例に当てはまる場合であっても、個々の事情によっては、例外的に過失割合が100対0にならない場合もありますので、目安としてご覧ください。

 

 ⑴ 歩行者と直進車との事故

 ① 青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で侵入してきた自動車に衝突された場合

 歩行者の過失割合は、0になります。

  この場合、歩行者が左右の安全確認をしなかったからといって、過失相殺をすることはできません。

 ② 青信号で横断を開始した歩行者が、途中で赤信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた自動車に衝突された場合

 歩行者の過失割合は、原則0になります。

 ただし、歩行者が赤信号に変わる直前に横断を開始した等の場合は、5%ほど過失割合が認められる可能性があります。

 ③ 青信号で横断を開始した歩行者が、途中で黄信号に、更に赤信号に変わった時点で、赤信号で交差点に進入して右左折した自動車に衝突された場合。

 歩行者の過失割合は、原則0になります。

 ④ 歩道等を通行し、又は佇立している歩行者が、車道から道路外へ、または道路外から車道へと、歩道等を横断する車に衝突された場合

 歩行者の過失割合は、原則0になります。

 

 ⑵ 車同士の事故

① 交差点において、青信号車と赤信号車が衝突した場合

 青信号車の過失割合は原則0になります。

② 直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が青矢印信号で交差点に進入して衝突した場合。

 右折車の過失割合は、原則0になります。

③ 左側部分通行車が、対向車線をセンターオーバーで走行する車に衝突した場合。

 左側部分通行車の過失割合は、原則0になります。

④ 道路の左側端に駐停車している車に、追突した場合

 駐停車している車両の過失割合は、原則0になります。

 

3 まとめ

 以上の事例をみると、基本的には、交通ルールをしっかりと守っていれば、過失がないということになります。

 過失割合については、個別具体的なケースに応じて、詳細に検討しなければ、損害賠償額が減ってしまう可能性があります。

 過失割合のことで困ったら、弁護士に相談しましょう。

賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。 賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。
  • 0798-81-5965、平日・土日祝日 7時~24時、夜間・土日祝、相談対応可能
  • メールでの予約は24時間受付中
相談料・着手金0円