コラム
過失割合が100対0になるケース
過失割合が100対0になるケース
1 過失相殺とは?
交通事故によって、怪我をして治療費がかかったり、自動車が壊れたりするなどの損害が生じたときには、その損害を加害者側に請求することができます。
しかし、交通事故について、被害者側にも過失がある場合はどうでしょうか。
このような場合、民法上、加害者側から「過失相殺」が認められます。
過失相殺は、不法行為の趣旨である損害の公平な分担の観点から、事故態様につき被害者側にも落ち度がある場合には、その程度に応じて当事者間の過失割合を決めて、その分を損害賠償額から控除するものです。
2 過失割合が100対0になるケース
被害者側の過失がない場合、過失割合は0%となり、損害賠償金を満額請求することができ、被害者側に有利になります。
具体的に、どのような事故態様であれば過失割合が0になるのかをみていきましょう。
以下の事例は、あくまで一部の例に過ぎませんので、以下の例以外にも過失割合が100対0になる場合はあります。
また、以下の事例に当てはまる場合であっても、個々の事情によっては、例外的に過失割合が100対0にならない場合もありますので、目安としてご覧ください。
⑴ 歩行者と直進車との事故
① 青信号で横断を開始した歩行者が、赤信号で侵入してきた自動車に衝突された場合
歩行者の過失割合は、0になります。
この場合、歩行者が左右の安全確認をしなかったからといって、過失相殺をすることはできません。
② 青信号で横断を開始した歩行者が、途中で赤信号に変わった時点で、赤信号で進行してきた自動車に衝突された場合
歩行者の過失割合は、原則0になります。
ただし、歩行者が赤信号に変わる直前に横断を開始した等の場合は、5%ほど過失割合が認められる可能性があります。
③ 青信号で横断を開始した歩行者が、途中で黄信号に、更に赤信号に変わった時点で、赤信号で交差点に進入して右左折した自動車に衝突された場合。
歩行者の過失割合は、原則0になります。
④ 歩道等を通行し、又は佇立している歩行者が、車道から道路外へ、または道路外から車道へと、歩道等を横断する車に衝突された場合
歩行者の過失割合は、原則0になります。
⑵ 車同士の事故
① 交差点において、青信号車と赤信号車が衝突した場合
青信号車の過失割合は原則0になります。
② 直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が青矢印信号で交差点に進入して衝突した場合。
右折車の過失割合は、原則0になります。
③ 左側部分通行車が、対向車線をセンターオーバーで走行する車に衝突した場合。
左側部分通行車の過失割合は、原則0になります。
④ 道路の左側端に駐停車している車に、追突した場合
駐停車している車両の過失割合は、原則0になります。
3 まとめ
以上の事例をみると、基本的には、交通ルールをしっかりと守っていれば、過失がないということになります。
過失割合については、個別具体的なケースに応じて、詳細に検討しなければ、損害賠償額が減ってしまう可能性があります。
過失割合のことで困ったら、弁護士に相談しましょう。
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