コラム
損害賠償と慰謝料の違いについて
損害賠償と慰謝料の違いについて
1 似ているようで違う言葉
交通事故を起こした場合、加害者は被害者に対して、金銭を支払わなければならないことはいうまでもありません。
このように、交通事故の加害者から被害者に支払う金銭を「損害賠償金」と呼んだり、「慰謝料」と呼んだりするのを耳にしたり、目にしたりしますが、この「損害賠償金」や「慰謝料」とは、厳密にはどのような意味か、解説していきます。
2 両者の関係
交通事故の加害者は、被害者に対して、後述のように、物損・人損含め、様々な損害を賠償しなければならない責任を負います。このように、交通事故の加害者から被害者に対して支払わなければならない金銭をまとめて「損害賠償金」といいます。そしてこの損害賠償金のなかに「慰謝料」という項目があります。すなわち、慰謝料は損害賠償金の中の1項目という位置づけとなります。
3 損害賠償の種類
⑴ 積極的損害
ア 治療関係費
治療費及び入院費は、原則として症状固定前に限り、必要かつ相当な範囲で認められます。
整骨院・接骨院における施術費、鍼灸、マッサージ費用、温泉治療費等は、医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合は、相当額が認められることがあります。
イ 入院雑費
1日当たり1500円程度を基準に、入院期間に応じて認められます。
ウ 交通費
実費相当額が認められます。ただし、タクシー利用の場合、傷害の内容・程度・交通の便等からみて相当性が認められないときは、電車、バス等の公共交通機関の運賃とされます。
エ 付添看護費
医師の指示があった場合又は症状の内容・程度・被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合は、認められます。
オ 将来の介護費
介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が認められます。
カ 装具・器具購入費
車いす、義足、電動ベッド等の装具・器具の購入費は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。
キ 家屋改造費等
改造等の必要性の程度・内容に応じて相当な額が認められます。
ク 葬儀関係費
一定額が認められます。
⑵ 消極損害
ア 休業損害
現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められ、それが判明しない場合には、基礎収入に休業期間を乗じて計算します。
イ 後遺障害による逸失利益
基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて計算します。
ウ 死亡による逸失利益
基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。
⑶ 慰謝料
ア 死亡慰謝料
一家の支柱であるか否かによって、額が変わります。
イ 入通院慰謝料
入院期間を基準として計算されます。
ウ 後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に比例して額が変わります。最低等級に至らない後遺障害がある場合にも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることがあります。
⑷ 物的損害
車両修理費や評価損、代車使用料等が認められます。
車の時価については、オートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)等を参考資料にします。
⑸ その他
ア 弁護士費用
認容額の10%程度を基本としつつ、事案の難易、認容額その他諸般の事情を考慮して定められます。
イ 遅延損害金
事故時から起算されます。
4 まとめ
損害賠償金の1項目として、慰謝料があり、慰謝料の中にも、死亡慰謝料・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料という3種類の項目があります。
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