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  • 交通事故で首に怪我をして、いつまでも痛みやしびれが続いている
  • 事故で頸随を損傷して、重症の麻痺状態になってしまった
  • むちうちでも後遺障害認定を受けられるのか?
  • 首の後遺障害で後遺障害認定を受ける方法は?

交通事故で「首」を損傷すると後遺障害が残る可能性が高くなります。お困りの際には弁護士までご相談ください!

1.首の後遺障害の種類

首の後遺障害は、首の骨である「頸椎」がダメージを受けることによって発生します。頸椎の中には脳から身体の下部へ走っている中枢神経である「頸随」が通っています。頸椎は脊椎に、頸随は脊髄へと続いています。

交通事故では、強い勢いで後ろから追突された場合などに頸椎を損傷することが多いです。

頸椎が一瞬S字型にしなり、骨自身や中の神経組織が傷んでしまいます。

頸椎を損傷した場合の代表的な症状が、いわゆる「むちうち症」です。頸椎捻挫や外傷性頸部症候群などを「むちうち症」と呼ぶケースが多数です。

頸椎の損傷の程度が激しく頸随まで達した場合には「頸随損傷」となります。頸随損傷の場合、腕や身体全体に麻痺が発生したり、触感や熱感などの感覚が無くなったり排泄機能に障害が発生したり姿勢を保てなくなったりなど、さまざまな重篤な障害が発生します。

2.むちうちで認定される後遺障害等級

交通事故でむちうち症となった場合、認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号または14級9号です。12級13号になるのは、MRIなどの画像診断によって明確に他覚所見を得られるケースです。

14級9号になるのは、MRIなどによっては異常を把握できず、被害者の自覚症状しかない場合です。

むちうちで後遺障害認定を受けるためには、まずは精度の高いMRI検査機を使ってきちんと負傷部位の撮影を行い、画像による症状立証を目指すべきです。その他にもジャクソンテストや腱反射テスト、筋電図検査、徒手筋力テストなどの神経学的検査も行い、証明を補強していきましょう。

同時に自覚症状をわかりやすく伝えることも重要です。

3.頸随損傷で認定される後遺障害等級

受傷の程度がひどく頸随損傷にまで至っている場合には、症状の程度に応じて認定される後遺障害等級が大きく異なってきます。

等級の一覧は、以下の通りです。

第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

1~3級の場合には、介護を必要とする要介護の認定となります。

交通事故で首を損傷すると、軽度のむちうち症であっても当事者の方には大変不快ですし、頸髄損傷となったら一生働けなくなって人生が一変してしまう可能性も高くなります。

あなたの権利を守るためには弁護士によるサポートが必要ですので、お困りの場合には、お早めにご相談ください!

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