西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 相手の保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた
  • 相手の保険会社が「もうそろそろ症状固定しましょう」と言ってきた
  • まだしびれ感や違和感があるのに治療をやめないといけないのか?
  • 治療を続けたい場合、どうしたらよい?

交通事故後、通院が長引くと相手の保険会社から「治療費打ち切り」を打診されるケースが多々あります。お困りでしたら弁護士がお助けいたします!

1.相手が治療費を打ち切る理由

むちうちや骨折などの怪我をして3か月、6か月と通院を継続していると、保険会社から「そろそろ治療を終わって示談交渉を始めたい」と言われることがあります。
被害者としては「怪我が完治していない」と思い通院を継続していると、保険会社は「それ以上通院するなら治療費は支払えない」と通知してきます。
そして本当に治療費を打ち切り、被害者が自腹で費用を払わないと受診できない状態にされます。
いったいなぜ、保険会社は突然治療費を打ち切るのでしょうか?

それは、被害者に早期に治療をやめさせるためです。被害者の通院期間が長くなればなるほど保険会社の支払うべき治療費や慰謝料の金額が大きくなるためです。
また被害者の中には、本来は治療を受けなくても良い状態なのに治療を長びかせて慰謝料を多めにもらおうとする人もいます。
そこで保険会社は支払いのリスクを低減させるため、治療費を打ち切ってしまうのです。

2.症状固定とは

保険会社が治療費を打ち切るとき「症状固定にしてください」と言ってくることがありますが、症状固定とは一体何なのでしょうか?

症状固定は、それ以上治療をしても効果が出なくなった状態です。症状固定すると、それ以上治療する意味がないので治療は終了します。ただし症状固定時期を判断するのは医師であり、保険会社ではありません。
保険会社が「症状固定」と言ってきても、医師がそう判断していないなら治療をやめる必要はありません。
担当医師と相談しながら適切な症状固定のタイミングを決定しましょう。

3.治療費打ち切り後に通院する方法

保険会社が強制的に治療費を打ち切ったとしても、医学的に症状固定していないなら通院を継続すべきです。
そのためには、あなたの健康保険を利用することをお勧めします。健康保険を使えば7割は保険が負担してくれるので、あなたの負担は3割で済みます。健康保険を使いたいときには、保険組合や市町村に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。

また交通事故が労災に該当する場合、労災保険を使ったら100%保険から治療費を出してもらえます。その場合、労基署へ「療養補償給付」の申請が必要です。

交通事故の治療費打ち切りは、多くの被害者が頭を抱える代表的なトラブルです。お困りでしたら弁護士がお助けしますので、お一人で悩まずご相談ください!

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