よくある質問
よくある質問
みなさまからいただくよくある質問をご紹介させていただきます。
Q 交通事故に遭ってしまいました。まずはどうすればよいのでしょうか
→まずは警察にお電話してください。些細な事故だからと自己判断で、警察への届出を行わなければ、「交通事故証明書」が発行されず、保険金の請求が不可になる場合もあります。
また、事故当事者の氏名・住所・連絡先を交換してください。その際、保険会社についてもわかる範囲でメモしておいてください。
二次災害を防ぐために、周辺の道路交通事情にはくれぐれもご注意いただき、警察の到着をお待ちください。
なお、少しでも痛みがある場合には、その日のうちに病院に受診してもらってください。
当然ですが、領収書は保管していただきますようにお願い致します。
Q 保険会社からの示談金に納得できません。
→交通事故に関する示談金は、治療費、交通費以外にも、後遺症が残った場合の逸失利益が含まれます。
この示談金は、保険会社の基準で算定されるため、必ずしも依頼者様のご納得いく金額に満たないことが多々あります。「とりあえずいいか」と、軽い気持ちで合意してしまいますと、後々撤回することは事実上難しくなります。
私たち弁護士は、保険会社の算定基準ではなく、裁判で適用される基準をベースに交渉を開始します。つまり、最初の段階で、高い基準からの算定となります。
弁護士が交渉を行うことによって、示談金の金額が増額することは、決して少なくありません。
Q 病院から「症状固定」と言われました。今後の流れを教えてください。
→症状固定とは、今後治療を継続したとしても、これ以上の改善は見込めない、また、治療を継続しなくても、悪化することはない、という一つの判断です。つまり、今後、良くもならないが、悪くもならないという判断基準です。
この判断を仰いだ場合には、後遺障害認定申請手続きに入ることになります。後遺障害認定申請手続きは、事故に遭った後、6ヶ月経過後以降に申請を行うことが可能です。
Q 弁護士費用特約とは何ですか?
→弁護士費用特約とは、保険会社が定める「交通事故によって被った損害について、損害賠償請求のために弁護士費用の負担があった場合、一定の限度内において保険会社が負担してくれる制度」です。
個別の内容に関しましては、保険会社によって異なりますが、ほぼ共通しているのは、だいたい2,000円前後の保険料がかかり、10万~300万円を上限に支払われるタイプが多いように見受けられます。
弁護士費用特約を活用することにより、実質的にゼロ円で、交通事故案件を弁護士に依頼することが容易になるという大きなメリットがあります。
Q 後遺障害の等級はどのように判断されるのですか?
→後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に定められており、後遺障害の態様により、1~14級に分類して定められています。
14級が一番軽く、1級が一番重い症状となります。
Q 実際問題、慰謝料はどのように請求するのでしょうか?
→大きく分けて2パターンに分かれます。1つは被害者ご自身が保険会社と交渉を行い示談するパターンと、もう1つは、弁護士に交渉を依頼するパターンです。
弁護士に事件を依頼した方が、示談金の増額交渉など、多くの点でメリットがあります。
Q 一度行った示談の変更はできますか?
→まず基本的にはできないとお考えください。そのため、一時金ほしさから、安易に合意することは避けてください。
ただ例外としまして、合意した後に新たに後遺症が発覚した場合には、新たな合意を行うことにより示談金を増額修正することもあり得ます。
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