西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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1.事故現場での緊急措置

1-1.けが人を救護する

交通事故における車両の運転者や同乗者は、けが人を救護しなければなりません。救護しないで走り去ると道路交通法の救護義務違反(ひき逃げ)となって重い罰則が適用されます。

1-2.危険防止措置

事故現場に散乱した物を片付けたり車を脇によけたり三角表示板を置いたりして、後続車に危険を知らせましょう。

1-3.警察に通報する

交通事故の当事者は、必ず警察に報告しなければなりません。これも道路交通法上の義務であり、報告しなければ罰則も適用されます。

 

2.実況見分

警察が到着すると、現場で「実況見分」という調査が行われます。物損事故の場合には簡単な確認だけで終わります。

 

3.相手の連絡先を確認

事故現場では相手の氏名、住所や電話番号、保険会社などの情報を確認しておきましょう。

 

4.事故現場の保存

相手の車や自分の車の破損状況を写真撮影したり現場の位置関係をメモしたりして、証拠保全を行います。

 

5.病院に行って治療開始

実況見分が終了したら、すぐに病院に行って異常がないか確認します。後日になってむちうちやその他の症状が出てくるケースもあるので、放置せずに早めに受診しましょう。

 

6.症状固定まで通院

入通院を開始したら「症状固定」まで治療を継続します。症状固定とは、それ以上治療を施しても改善しなくなった状態です。症状固定のタイミングは医学的な判断なので医師が判定します。ただし被害者の自覚症状の有無なども影響するので、担当医師とよく相談しながら治療を進めましょう。

 

7.後遺障害認定

症状固定したときに後遺症が残っていたら、自賠責保険や共済に「後遺障害認定請求」を行う必要があります。後遺障害として正式に認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金の支払いを受けられます。

 

8.示談交渉開始

症状固定したら損害の内容が確定するので、相手との示談交渉を開始します。相手もあなたも保険に入っていたら保険会社同士の話し合いとなります。
ただし被害者の過失割合が0の場合、保険会社は示談交渉を代行しないのであなたがお一人で対応する必要があります。

 

9.話し合い

示談交渉では、被害者と加害者が過失割合や賠償金の金額などについて話し合って決定します。

 

10.示談成立

お互いが納得できる条件に到達したら、示談が成立します。

 

交通事故の解決過程では、治療中や示談交渉の最中に相手の言い分に納得できないと感じる被害者の方が非常に多数です。

  •  このまま示談するのが正しいのか?
  •  相手の主張に納得できない!

そういった思いを抱えておられるならば、今すぐ弁護士までご相談ください!

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