
後遺障害の種類について
手・指の後遺障害
- 交通事故で手の一部がなくなった
- 事故後、腕の関節を動かしにくくなった
- 交通事故で手の指が数本なくなった
- 事故で骨折し、腕の骨が変形してしまった
交通事故で腕や手指に障害が残ったら、弁護士が後遺障害認定をサポートいたします!
1.上肢(腕)の後遺障害
腕のことを「上肢」と言いますが、上肢の後遺障害には以下の3種類があります。
1-1.欠損障害
腕の一部や全部が物理的に失われる障害です。失われた部分が大きいほど高い等級の後遺障害が認定されます。
1-2.機能障害
機能障害とは、腕の関節を動かしにくくなる障害です。完全に強直(こわばって動かないこと)してしまった場合にはもっとも高い等級が認定され、可動域がある程度認められる場合には認定等級が低くなります。
1-3.変形障害
腕を骨折すると骨が変形することがあります。偽関節ができたり骨が曲がって不正に癒合したりすると、変形障害として後遺障害認定されます。
腕の後遺障害では、「利き手」による区別はありません。右腕も左腕も同じ基準で判断されます。
また片腕よりも両腕に後遺障害が残った場合、認定される等級が高くなります。
1-4.上肢の後遺障害で認定される可能性のある等級
欠損障害の場合には1、2、4、5級のいずれか、機能障害の場合には1、5、6、8、10、12級のいずれか、変形障害の場合には7、8、12級のいずれかの等級が認定されます。
2.手指の後遺障害
手指の後遺障害は、次の2種類です。
2-1.欠損障害
手の指が物理的に失われる障害です。失われた指の本数によって後遺障害の等級が決まります。
認定される可能性のある等級は3、6、7、8、9、11、12、13、14級のいずれかです。
2-2.機能障害
機能障害とは、指の骨の一部が欠けたり関節の曲げ伸ばしを自由にできなくなったりする後遺障害です。機能不全となった指の本数により、認定される後遺障害の等級が異なります。
可能性のある等級は、4、7、8、9、10、12、13、14級のいずれかです。
手や指に後遺障害が残ったら日常生活にも大きな支障が及び、できる仕事も大きく制限されます。適切な補償を受けるには弁護士に依頼して「弁護士基準」で後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を算定すべきです。
被害者がご自身で示談交渉を進めると賠償金を不当に減額される事例が多々あります。
交通事故で手や指に障害が残ったなら当事務所の弁護士がお力になりますので、お気軽にご相談ください!
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