西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故で、大切な家族が植物状態になってしまった

そんなとき、ご家族のご心痛は察するにあまりあるものです。

事故に遭われたご家族のため、適切な補償を受けるべきです。

以下で、交通事故の遷延性意識障害のケースにおける後遺障害認定や治療方法など、弁護士がご説明します。

1.遷延性意識障害の後遺障害認定基準

遷延性意識障害は、いわゆる「植物状態」です。
交通事故で脳を損傷すると、意識を失ってその後回復しないケースがあります。
そのまま一定期間が経過しても意識が戻らない場合に「遷延性意識障害」と診断されます。
遷延性意識障害となるのは、以下の6つの症状が事故後3か月以上継続しているケースです。

  • 自力で移動できない
  • 自力で飲食できない
  • 失禁する
  • 眼球ではかろうじて物を追うことがあっても認識できていない
  • 「目を開けて」、「手を握って」などの簡単な指令に応じることがあっても、それ以上の意志疎通ができない
  • 声を出すことがあっても、意味のある発語はできない

2.遷延性意識障害で支払われる賠償金

遷延性意識障害となった場合に認定される後遺障害の等級は1級(要介護)です。
後遺障害慰謝料は2800万円程度、逸失利益は100%となるので、賠償金を合計すると1億円を超えるケースも多くなります。

3.遷延性意識障害となった場合の注意点

遷延性意識障害になった場合、以下のような問題があります。

施設介護か自宅介護かを選ぶ

被害者が遷延性意識障害となった場合、基本的に一生涯にわたる介護が必要です。そのとき自宅で介護するのか施設に任せるのかが問題です。
自宅で介護する場合には自宅の改装費用なども認められて賠償金が高額になりますが、家族に大きな負担がかかりますし、介護できる環境も必要です。

家族による介護か職業介護人に依頼するか選ぶ

自宅で介護する場合でも、家族が介護するのか職業介護人に依頼するのかが問題です。どちらを選択するかで介護費用の計算方法が大きく変わってきます。

入所先の施設や病院探し

遷延性意識障害となった場合、病院や入所先の施設を探すのが大変になるケースが多々あります。病院ではだいたい3か月が経過すると退院を促してくることが多いため、入所先がなくて困ってしまうご家族の方も多くいらっしゃいます。

将来介護費用の計算方法について

遷延性意識障害となった場合には、基本的に平均余命に対応する将来介護費用を請求できますが、保険会社からは「遷延性意識障害の患者の平均余命は健康な人より短い」と言われ、減額主張されるケースがあります。

逸失利益の生活費控除について

遷延性意識障害の患者には生活費があまりかからなくなるので、保険会社からは(死亡事故と同様に)「生活費控除をすべき」と主張されるケースもあります。

成年後見人の選任

遷延性意識障害になったご本人は示談を進められないので、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。

保険会社から不当な請求をされたときには適切に反論すべきです。
介護の方法や入所先の施設などについては経験を積んだ弁護士がアドバイスいたします。
ご家族が植物状態となられた場合、弁護士が丁寧にお話をお伺いしますのでまずは一度、ご連絡ください。

賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。 賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。
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