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交通事故案件で、加害者が追う法的な責任とは

交通事故案件で、加害者が追う法的な責任とは

1 はじめに

 交通事故の加害者となってしまった場合、被害者に対して賠償金を支払わなければならなくなったり、刑事罰を受けたりと、様々な制裁があります。

 今回は、交通事故の加害者が追う法的な責任について、具体的に解説していきます。

 

2 民事上の責任

 加害者が、交通事故により被害者に物的ないし人的な損害を加える行為は、民法上の不法行為(民法第709条)に該当します。したがって、被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権を有し、自身が負った損害の範囲で、金銭を払うように請求することができます。損害賠償をしなければならない項目としては、治療費、入院費、休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、車両修理費、弁護士費用等があります。

 また、直接の加害者(自動車を運転していた者)でなくても、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自動車損害賠償保障法第3条。運行供用者といいます。)に該当すれば、一定の範囲で損害賠償責任を負います。

 たとえば、自動車の所有者が、その自動車を知人に一時的に無料で貸した場合に、その知人がその自動車で事故を起こした場合、自動車の所有者は運行供用者にあたると考えられています。

 

3 刑事上の責任

 単なる過失による物損は別にして、人に対して、死亡・傷害などの結果を生じさせる事態が発生した場合には、刑事罰としての刑事処分が加害者に対して課せられることがあります。

 ① 刑法上の責任

加害者が自転車の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(下記②)の適用はありません。自転車が加害者の場合、成立するのは過失傷害罪(刑法第209条1項)か過失致死罪(同法第210条)です。

 ② 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車の運転者に要求される通常の注意を払わずに、交通事故によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪(法第5条)が成立します。前方不注意や、軽度なスピード違反による事故等に適用される可能性があります。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたり、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させたりする行為等には、危険運転致死傷罪(法第2条)が成立します。

 

4 行政上の責任

 交通事故の内容や責任の重さに応じて、運転免許に違反点数が加算されます。点数が一定の基準に達すると、免許取消や免許停止等の処分を受けます。

 また、交通違反の場合は、交通反則通告制度により、反則金の支払いと点数の加算による行政処分を受けます。

 

5 まとめ

 交通事故によって加害者が負う責任には、大きく分けて民事・刑事・行政という3種類の責任があります。それぞれの局面において、どのように手続をすればいいかは、弁護士が熟知していますので、交通事故の加害者になってしまった場合も、被害者になった場合も、まずは弁護士に相談してみましょう。

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