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弁護士による加害者との示談交渉テクニック

弁護士による加害者との示談交渉テクニック

 1 交通事故の示談交渉のタイミング

 物損のみの事故か、人身事故かによって、交通事故の示談交渉のタイミングは異なります。

 物損のみの事故の場合、事故の発生後すぐに示談を進めることができます。

 他方、人身事故の場合、「症状固定」をしてから示談交渉を開始すべきです。

 症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって達すると認められる最終の状態に達することです。平たく言えば、治療をしてもそれ以上よくも悪くもならないという状況です。

症状固定後、後遺障害等級等が決まらないと、正確な損害額の計算ができないので、原則として示談交渉は症状固定後に行います。なお、損害賠償の一部として、先に治療費の一部や、物損分の損害を受け取ることは、よくあります。

 それでは、症状固定前に示談をすることはできないのでしょうか。

 法律上、いつ示談しなければならないということがきめられているわけではありませんので、症状固定前に示談することも可能です。

 しかし、この段階では、いつ症状固定となるのかや、症状固定後どのような後遺障害が残るかが分からないため、示談の前提となる損害額を決めることが極めて難しいです。

 だからといって、症状固定後、重い後遺障害が残ると想定して高額での示談を持ちかけても、加害者側は応じないでしょう。反対に、少額での示談であれば加害者側も応じるかもしれませんが、症状固定後に重い後遺障害が残り、本来ならばもっと高額の賠償金を受け取ることができたのに、という事態になりかねません。

 

2 治療費を打ち切られた場合の対応

 交通事故の被害者となってしまい、怪我をした場合には、病院で治療を受ける必要があります。軽い怪我であれば数回の通院で済むかも知れませんが、重い怪我の場合、数ヶ月~1年以上継続しなければならない場合があります。

 交通事故の加害者が任意保険に入っていた場合、通常、保険会社が被害者の治療費を直接負担します。もっとも、怪我の程度によっても異なりますが、保険会社側は、いつまでも無条件に支払をするのではなく、ある程度の期間で(数ヶ月~半年程度)、「症状固定」があったものとして、被害者の同意なく治療費の支払いを打ち切ることがあります。

 保険会社が治療費の支払いを停止した場合、主治医によっても対応は異なりますが、一般的に、医療機関としてもその後の治療に消極的になることは避けられません。

 しかし、だからといって、治療継続の必要性がないとは一概に言い切れるものではありません。被害者の症状の改善がみられなくても、種々の治療方法が試されていたり、反対に、同じ治療が繰り返されていたとしても、症状に改善が見られたりするような場合には、治療を継続することが有用といえます。 

 保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合に治療を続ける場合には、治療費の自己負担が必要となりますので、健康保険や生命保険、自身の加入する自動車保険(人身傷害補償特約等)の活用を検討すべきです。

 

3 示談交渉の進め方

示談では、保険会社や弁護士が客観的な判断をするために、事故状況や発生した費用について確認できるいくつかの書類が必要になります。

また、加害者側(多くは任意保険会社)が示す示談案が妥当かどうか、見極める必要があります。

 

4 おわりに

 交通事故事件の処理にあたっては、膨大な法的知識が必要不可欠です。交通事故の交渉で、少しでも疑問を感じた場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。

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