コラム
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険と任意保険の違い
1 はじめに
交通事故に遭った場合には,加害者から損害賠償金を支払ってもらう必要がありますが,各種保険がありますので,必ずしも加害者に直接請求する必要はありません。代表的な保険として,自賠責保険と任意保険がありますが,この2つはどのような関係に立つのでしょうか。
2 自賠責保険とは
自賠責保険は自賠法に基づいて契約が義務付けられている強制保険(自賠法5条)であり,自動車の運行によって死傷した被害者がその人身損害の全部または一部の賠償を受けられるなど被害救済が図ることを目的とした基礎保険の性格を有します。ただ,後述する裁判基準や任意保険基準と比較すると賠償される損害の範囲は狭く,また支払額に上限があることから,損害のすべてをカバーすることができない場合も多いです。
3 任意保険と自賠責保険との違い
自動車保険には,前記した自賠責保険のほか,任意で加入する自動車保険,共済(以下「任意保険」といいます)があります。
⑴ 加入方法
自賠責保険:自賠法に基づきすべての車が加入しなければなりません。
任意保険:加入は義務ではなく任意です。
⑵ 示談代行
自賠責保険:示談代行はしません。
任意保険:通常示談代行をします。
⑶ 補償範囲
自賠責保険:人身損害のみを対象としており,物的損害については原則として保障されません。
任意保険:任意保険にはそのような制限はありません。補償範囲は任意保険の種類によります。
⑷ 補償金額
自賠責保険:自賠責保険で支払われる保険金ないし損害賠償金は最低限度の補償を定めたものであり,裁判上認められる損害賠償額は自賠責保険で補償される金額を大きく超えた額になることもあるため,自賠責保険だけで損害賠償額を賄うことは困難です。
保険金額の概要は,次のとおりです。
①死亡に対する補償:上限3000万円
葬儀費,逸失利益,死亡慰謝料(本人および遺族)を補償します
②傷害に対する慰謝料:上限120万円
治療関係費(治療費,通院費,入院雑費など),休業損害,慰謝料などを補償します。
③後遺障害に対する補償(等級に応じて75万円~4000万円)
逸失利益,後遺障害慰謝料を補償します。
任意保険:対人賠償に限れば賠償額が自賠責保険の限度額を超えた場合に自賠責保険金額を超える損害額を支払うものであり,自賠責保険の上積み保険としての役割を果たしています。
⑸ 過失相殺について
自賠責保険:被害者に7割以上の過失がある場合でなければ過失相殺は行われません。
任意保険:少しでも被害者に過失があれば,その過失割合に応じた保険金の支払いがなされます。
4 自賠責と任意保険、どちらを利用するべき?
交通事故後、被害者は、加害者側に対して損害賠償を求めることになりますが、その請求先をどこにするか、どのような手順を踏むかについては、専門知識をもって判断した方が、不利になってしまう判断を防ぐことができます。
交通事故にあってしまったら、まず、弁護士に相談しましょう
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