西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故で息子が死亡してしまった…
  • 死亡事故ではどのくらいの慰謝料が発生するのか?
  • 自分で示談すると相手から慰謝料を値切られるのか?
  • 亡くなった家族の無念を晴らしたい

交通事故でご家族をなくされたご遺族のご心中は、察するにあまりあるものです。
どのように対応するのがもっともご本人の無念に報いることとなるのか、弁護士が法的な視点から説明をします。

1.きちんと死亡慰謝料を受けとることが重要!

交通事故で大切なご家族をなくされたら、何もする気がなくなって示談交渉すらもなさらない方がおられます。しかしご本人の無念を晴らすためには、しっかりと賠償金の請求を行うことが重要です。
死亡したご本人は、相手に対する法的な損害賠償請求権を取得しています。それは遺族が行使しないと実現できないもの。
だからこそ、権利を相続した遺族が死亡慰謝料を始めとした損害賠償を行い、相手にきっちり償いをさせることが本人への慰みとなるのです。

2.死亡慰謝料の基準

交通事故の死亡慰謝料には相場があります。

  • 被害者の立場が一家の支柱だった場合:2800万円
  • 母親、配偶者だった場合:2500万円
  • その他のケース:2000万円~2500万円

個別の状況に応じて増減しますが、上記がだいたいの相場です。

3.遺族が示談すると慰謝料を減額される

ただし遺族が自分達で示談交渉を行うと、上記の相場の死亡慰謝料は支払われません。任意保険会社が独自の「任意保険基準」で計算して減額して金額を提示するためです。
遺族が「増額すべき」と主張しても「こちらが当社の基準となっております」などと言われ上げてもらうのは困難です。

では、どのようにしたら正当な基準をあてはめてもらえるのでしょうか?
上記で提示した金額は、法的な基準となる「弁護士基準」で計算したものです。そこで弁護士が示談交渉を行うときに上記の適正な基準が適用されます。
ご遺族が対処する場合でも、裁判をすれば裁判所は法的な基準で死亡慰謝料を計算します。

ただし訴訟をご遺族が自分達で進めるのは大変な困難を伴います。負けてしまっては元も子もないので、当初より弁護士に示談交渉を任せるのが得策と言えるでしょう。

4.死亡慰謝料の請求では遺族の代表者を決める

遺族が自分達で示談交渉を行うとき、もう1つ障害があります。それは「代表者を決めなければならないこと」。
相手の保険会社は遺族全員と交渉できないので、誰か1人を代表として連絡してくるように告げます。代表者が決まらないと示談交渉を始めることすら難しくなってしまうのです。

ご遺族全員が弁護士に示談交渉を任せていただけましたら、スムーズに損害賠償手続きを進められます。

当事務所は、交通事故被害者のご家族様を積極的に支援しております。死亡事故に遭われてご心痛の折りとは存じますが、時効などの問題もありますのでお早めにご相談ください。

賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。 賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。
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