西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故で足を失い、義足生活になった
  • 交通事故で足の指がなくなったが、後遺障害認定されるのか?
  • 交通事故で脚の関節の曲げ伸ばしが難しくなった
  • 骨折して右足と左足の長さが違ってしまい、歩きにくくなった

事故で「足」を負傷して障害が残ったら後遺障害認定を受けられます。弁護士がサポートしますので、お困りならご相談ください!

1.下肢の後遺障害

交通事故では「脚」の部分を負傷することが多いです。脚のことを後遺障害認定基準では「下肢」と言います。下肢に残る可能性のある後遺障害は、以下の4種類です。

1-1.欠損障害

欠損障害は、下肢の一部や全部が物理的に失われる障害です。失われた部分が大きいほど認定等級が上がります。また片脚より両足を失ったケースで高い等級が認定されます。

1-2.機能障害

機能障害は、脚の3大関節を動かしにくくなる障害です。完全に強直した場合にもっとも認定等級が上がり、可動域が広がるにつれて認定等級が下がっていきます。

1-3.変形障害

変形障害は骨折して偽関節が残ってしまったり骨に変形が残ったりする場合の障害です。

1-4.短縮障害

短縮障害は骨折などによって一方の足が短くなり、左右の脚の長さのバランスが崩れてしまう障害です。歩きにくくなるために後遺障害認定されます。

1-5.下肢の後遺障害で認定される可能性のある等級

欠損障害の場合には1、2、4、5、7級のいずれか、機能障害の場合には1、5、6、8、10、12級のいずれか、変形障害の場合には7、8、12級のいずれか、短縮障害の場合には8、10、13級のいずれかが認定されます。

2.足指の後遺障害

交通事故により、足の「指」が失われた欠損障害の場合や機能を失った機能障害の場合にも後遺障害認定されます。

2-1.欠損障害

足の指が物理的に失われる障害です。失われた本数によって認定される等級が異なります。
可能性のある等級は、5、8、9、10、12、13級です。

2-2.機能障害

機能障害は、足指の関節が動かなくなった場合や末節骨などの一部を失った場合に認定されます。機能障害を起こした指の本数によって認定される等級が異なります。
認定を受けられる可能性のある等級は、7、9、11、12、13、14級です。
下肢の後遺障害の中でも3センチ未満の「短縮障害」のケースでは、保険会社から「労働能力が低下しないので逸失利益が発生しない」と主張され、逸失利益の支払いを拒絶されることがあり、注意が必要です。こういった場合、必ずしも相手の主張を鵜呑みにすべきではありません。

その他のケースにおいても被害者の権利を適切に実現するには弁護士による法的サポートが必要です。
当事務所の弁護士がお力になりますので、お早めにご相談ください!

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