西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故後、ものの見え方に違和感がある
  • 事故後、ピントを合わせにくくなった気がする
  • 交通事故で、まぶたの開け閉めがしにくくなった

交通事故では「眼」に後遺障害が残る事例も非常に多数です。お悩みでしたら弁護士がサポートいたします。

1.眼の後遺障害の種類

ひと言で「眼の後遺障害」と言ってもいろいろな種類があります。

1-1.眼球障害

まずは「眼球」に関する「眼球障害」があり、その中には以下の4種類があります。

視力障害

視力障害は、眼球損傷によって視力が低下したり失われたりする障害です。失明した場合や眼球そのものを物理的に失った場合も含まれます。

調節機能障害

調節機能障害は、眼のピントを合わせる能力が低下した場合です。遠くのものを見るときや近くのものを見るとき、見にくくなります。

運動障害

運動障害は、眼球運動をしにくくなる障害です。ものが二重に見える「複視」も運動障害の1種です。

視野障害

視野障害は、視野が狭まったり見えない部分ができてしまったりする障害です。

1-2.まぶたの後遺障害

「まぶた」についても後遺障害が認められます。内容は以下の2つです。

欠損障害

まぶたの一部や全部が失われて眼球が露出してしまう障害です。まつげがはげてしまうケースも含まれます。

運動障害

まぶたを動かしにくくなり、開けたり閉じたりしにくくなる障害です。

上記の症状の内容や程度により、認定される後遺障害の等級が大きく変わってきます。

2.眼球障害で認められる後遺障害の等級

2-1.視力障害の場合に認定される可能性のある等級
第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
2-2.調節機能障害の場合に認定される可能性のある等級
第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
2-3.運動障害の場合に認定される可能性のある等級
第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
2-4.視野障害の場合に認定される可能性のある等級
第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3.まぶたの障害で認められる後遺障害の等級

3-1.まぶたの欠損障害で認定される可能性のある等級
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3-2.まぶたの運動障害で認定される可能性のある等級
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

4.適切な後遺障害認定を受けるため、弁護士に相談を

「眼の後遺障害」は範囲や種類が多種多様で、ケースに対応した適切な検査を受けて立証しなければ正しい等級の認定を受けられない可能性があります。
また視力障害などで等級が高くなった場合には慰謝料や逸失利益も非常に高額になるため、弁護士基準で計算をしないと被害者に大きく不利になります。被害者が自分で交渉をすると、低額な任意保険基準をあてはめられて慰謝料を減額されるためです。
眼の後遺障害が残ったとき、自分ではどういった症状が出ているのか理解しにくいケースも多々あります。お困りの場合には弁護士がサポートしますので、お早めにご相談ください!

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