西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

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  • 交通事故で「腰」にけがをした
  • 事故後、腰痛が続いて辛い
  • 腰の後遺障害にはどのような種類があるの?

「腰」は人間の基本動作にかかわる非常に重要な部位です。交通事故で腰に後遺障害が残るケースにはどういったパターンがあるのか、弁護士がご説明します。

1.腰部の仕組み

人間の腰には、重要な「体幹」を形成している骨(体幹骨)があります。体幹骨に該当するのは「骨盤骨」と「脊椎」です。
脊椎は脳から背中を伝っている「背骨」であり、その中には脳の指令を身体中に伝達する「脊髄」という中枢神経が走っています。
そして脊椎が腰のところまで延びてくると「腰椎」となり、腰椎内の脊髄は「腰髄」と呼ばれます。
追突事故などに遭うと背骨に強い衝撃が加わって、腰椎や腰髄に損傷が及ぶことがあります。

2.腰部の後遺障害

腰椎や腰随は身体に脳の指令を伝達する重要な組織ですから、損傷を受けると身体の各部位に異変が発生します。たとえば痛みやしびれなどの末梢神経の症状、手足の麻痺、膀胱機能不全、骨の変形や可動域制限などの症状です。
治療して完治すれば良いのですが、後遺障害が残るケースも多いです。
腰部の後遺障害にどのようなものがあるのか、みていきましょう。

2-1.神経症状

交通事故によって生じる主な腰の後遺障害は、腰椎捻挫や椎間板ヘルニアによる末梢神経の損傷です。腰や下半身に痛みやしびれなどが残ります。
この場合、認定される後遺障害の等級は12級または14級です。
MRIなどの画像によって症状を他覚的に証明できるケースでは12号、画像による立証が不可能で本人の自覚症状のみが認められるケースでは14級となります。

2-2.脊髄損傷

腰部のダメージが脊髄に及んでいる場合には、症状の程度により以下の後遺障害等級が認定されます。

  • 1級
  • 2級
  • 3級
  • 5級
  • 7級
  • 9級
  • 12級

1級~3級となるのは「要介護」の非常に重篤な場合です。

2-3.脊柱の変形障害、運動障害

腰を強打したことにより、背骨である「脊柱」に変形や可動域制限の運動障害が残った場合にも、後遺障害が認定されます。

変形障害の場合の等級
  • 6級
  • 8級
  • 11級
運動障害の場合の等級
  • 6級
  • 8級

腰部に障害が残ったとき、いずれのケースであっても適切な等級の後遺障害認定を受ける必要があります。そのためには、十分な証拠を集めて症状をしっかりと立証しなければなりません。
後遺障害認定の場面では、MRIやレントゲンなどの「画像」が非常に重視されているので、まずは病院でしっかりと画像検査を受けましょう。

ご自身では有効な対処方法がわからない方へ、弁護士が強力にサポートいたします!
交通事故で腰を怪我されてお困りでしたら、お早めに弁護士までご相談ください。

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