西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
  • 0798-81-5965、(受付時間 平日・土日祝日7時~24時)夜間・土曜・日曜・祝日、相談対応可能
    • 初回相談無料
    • お問い合わせ
  • 交通事故で後遺障害が残った
  • 後遺障害認定結果に不満がある
  • 後遺障害が残ったらどのような賠償金を払ってもらえるのか?
  • 後遺障害認定を受けた後、示談を有利に進める方法はある?

交通事故で後遺障害認定を受けたとき、有利な結果を獲得するため弁護士までご相談ください!

1.後遺障害認定結果に不満がある場合

交通事故では、身体のさまざまな部位に後遺症が残るケースがあります。後遺症が残ったら、その内容や程度に応じて「後遺障害認定」を受けられます
認定の際、多くの方が加害者の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」を利用しますが、事前認定では期待していたような結果が出ないケースも多々あります。
等級が低くなってしまうこともありますし、後遺障害を認めない「非該当」とされるケースもあります。

そのようなときには、自賠責に「異議申し立て」を行ったり、自賠責保険・共済紛争処理機構のADRを利用したり、訴訟を起こしたりして認定結果を覆せる可能性があります。

2.後遺障害が残った場合に請求できる賠償金

後遺障害が残ったら、どのような補償を受けられるのでしょうか?
このとき支払われるのは以下の2種類の賠償金です。

2-1.後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによって被害者が受ける大きな精神的苦痛に対する賠償金です。後遺障害の等級が高くなるほど金額が上がります。

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺障害慰謝料は、被害者が子どもでも大人でも高齢者でも有職者でも無職でも学生でも、男女も問わずどのような被害者にも支払われます。

2-2.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害によって労働能力が低下したため将来得られなくなった収入です。後遺障害の等級ごとに「労働能力喪失率」を定めて計算します。
逸失利益を請求できるのは、有職者や主婦(主夫)などの家事労働者、子どもや学生です。
無職無収入や不労所得、年金収入で生活している方には認められません。
金額は等級が高い人ほど高額になります。

3.後遺障害のケースで示談を有利に進める方法

後遺障害が残った事案で示談交渉を有利に進めるには、弁護士に依頼する必要性が高くなります。
まず弁護士が示談に対応すると、後遺障害慰謝料の金額が2~3倍程度増額されるケースが多々あります。任意保険の慰謝料計算基準と弁護士基準が異なるためです。
また相手からさまざまな理由で逸失利益を否定・減額された場合でも弁護士であれば的確に反論して有利な条件で示談に持ち込めます。
どうしても示談できない場合には、訴訟を起こして適正な賠償金を払わせることも可能です。

後遺障害が残った場合、慰謝料も逸失利益も高額になるので簡単に妥協すべきではありません。権利を実現するために、弁護士までご相談下さい!

賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。 賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。
  • 0798-81-5965、平日・土日祝日 7時~24時、夜間・土日祝、相談対応可能
  • メールでの予約は24時間受付中
相談料・着手金0円