西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故の治療はいつまで続けたら良いのか?
  • 治療を受ける際に注意点はある?
  • 病院の選び方などはあるのか?
  • 治療で労災保険と自賠責保険のどちらを利用すべき?

交通事故の治療中にはいろいろと注意すべきことがあります。以下で弁護士がご説明いたします。

1.治療は「症状固定」まで継続する

交通事故後、治療が「いつまで続くのか?いつになったら示談交渉を開始するのか?」と心配される方がおられます。
交通事故の治療は「症状固定」するまで継続します。症状固定とは、「これ以上治療しても症状が良くならない状態」です。症状固定すると、治療しても意味が無くなるので終了します。

症状固定するまでの間の治療費は相手に請求可能なので、早めに打ち切る必要はありません。また症状固定するまでの期間に応じて入通院慰謝料が計算されるので、治療が長くなればなるほど慰謝料も増額されます。治療の終了を急ぐ必要は全くないのです。

2.必ず「病院」を受診する

交通事故でむちうち症などになった場合、整骨院や接骨院、鍼灸院などを受診される方がおられますが、お勧めではありません。整骨院などの先生には医師資格がないので、必要な治療や検査などを受けられないためです。事故後に整骨院にしか通っていない場合、後遺障害認定を受けるのも難しくなります。
交通事故の治療は、必ず「整形外科」「脳神経外科」などの「病院」で受けましょう。

3.医療機器の充実している病院を選ぶ

交通事故で後遺障害が残ったら、後遺障害認定を受けて高額な慰謝料や逸失利益を請求できます。
ただしそのためには、後遺障害を「証明」する必要があります。その際、重要視されるのはMRIなどの医療機器を使った検査です。医療機器にも新型のものや旧型のもの、さまざまな型式・精度のものがあるので、できるだけ新しく精度の高いもので検査を受けられる医療機関を選んで受診しましょう。

4.通院頻度に注意

通院するときには、通院の頻度にも注意が必要です。
自賠責の基準でも弁護士基準でも、通院頻度が低いと入通院慰謝料を減らされてしまうからです。あまりに通院回数が少ないと「すでに治療の必要がなかった」と主張されて治療費支払いすら拒絶されるおそれもあります。
通院は最低週2回程度、可能であれば3~4回程度できると良いでしょう。

5.労災保険がお勧め

交通事故が労災に該当する場合、労災保険を使って通院できます。
相手の保険会社から治療費を出してもらうのと労災保険を利用するのとどちらが良いか迷われる方がいますが、労災保険をお勧めします。
労災保険には限度額がありませんし重過失減額もなく、被害者に有利になっているからです。労災保険を使っている限り治療費を打ち切られるおそれもありません。

交通事故後の治療中にはさまざまな疑問や不安がわくものです。お悩みの方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談ください!

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