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交通事故で後遺障害認定を受けるために、非常に重要なのが「後遺障害診断書」です。

  • 後遺障害診断書って何?
  • 普通の診断書とどう違うの?
  • どうやって作成すれば良いの?

みなさまのそういった疑問にお答えしていきます。

1.後遺障害診断書とは

1-1.後遺障害認定を受けるための診断書

後遺障害診断書は、交通事故の後遺障害の内容や程度を証明するための診断書です。

交通事故で被害者に後遺症が残ったら、自賠責に後遺障害等級認定をしなければなりません。すると自賠責は「どのような症状が残っているのか」「どの程度の症状か」を判断し、それに応じた等級認定を行います。
後遺障害の判定は医学的な事項なので、医師による判断が必要です。そこで後遺障害の認定を行うために「後遺障害診断書」を提出する必要があります。

自賠責の後遺障害認定では、後遺障害診断書が非常に重要視されています。適切に作成しないと、適切に等級認定を受けられない可能性が高まるので注意が必要です。

1-2.後遺障害診断書と通常の診断書の違い

後遺障害診断書は後遺障害認定のための専用書式の診断書であり、通常一般の診断書とは異なります。医師に作成を依頼するときには、自賠責の書式を取り寄せて、医師に渡す必要があります。

2.後遺障害診断書作成の注意点

後遺障害診断書を作成するときには、医師に専用の書式を渡して依頼します。
ただし医師に説明をしないと適切に作成してもらえないケースがあります。
たとえば交通事故に慣れていない医師の場合には、どのように書けば良いかわからなかったり、何の気なしに被害者に不利な文言を使ってしまったりすることもあります。
また後遺障害診断書には被害者の自覚症状を記載してもらう欄もありますが、日頃から医師と被害者とのコミュニケーションがうまくとれていないと適切に表現してもらえないこともあります。

後遺障害診断書は、基本的に医師がその判断内容を書くもので被害者が口出しするものではありませんが、書き方1つで大きな影響を及ぼすこともあり、注意が必要です。

3.後遺障害診断書作成の際、弁護士に相談するメリット

後遺障害診断書の作成を医師に依頼するとき、弁護士に依頼するメリットがあります。
まず弁護士が被害者ご本人に対し、後遺障害診断書の記入事項それぞれの意味や書き方などを説明いたします。
また弁護士が病院を訪問して医師と面談して、直接後遺障害診断書の意味や書き方、注意点などを失礼にならないようにご説明することも可能です。
こういった工夫によってお一人で対応されるより高い等級の後遺障害認定を受けやすくなります。

交通事故で後遺障害が残ったとき、泣き寝入りを防ぐためには「後遺障害認定」を受けることが第一番目のステップです。
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