西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 後遺障害が残ったら、どのような補償を受けられるのか?
  • 後遺症が残って泣き寝入りしないためにはどうしたらいい?
  • 後遺障害にはどのようなものがあるの?

交通事故で後遺障害が残ると、その後の生活や仕事に大きな影を落とされてしまいます。
適切な補償を受けるためにどうするのがベストな対処方法となるのか、弁護士が解説していきます。

1.後遺障害が残ったときに受けられる賠償

交通事故の後遺障害とは、怪我をして治療を受けたけれども完治しないで残る各種の症状や障害です。
たとえば交通事故に遭って目が見えなくなった場合、耳が聞こえなくなった場合、手足が不自由になった場合などには、いくら治療をしても元の状態に戻すことは不可能です。そこで「後遺障害」として認定を受け、相応の賠償金を求めることができます。

後遺障害が残った場合に請求できる賠償金は以下の2種類です。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ると、それまでのように効率的に働くことは不可能となります。生涯年収が低下すると考えられるので、低下分を逸失利益として請求できます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったら被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、加害者に対して慰謝料を請求できます。

また交通事故が労災に該当する場合には、労災からも後遺障害に関する給付金を受けとれます。

2.後遺障害の種類

交通事故の後遺障害は、身体の部位や症状によって分類されます。主なものは以下のとおりです。

  • 目の後遺障害
  • 耳の後遺障害
  • 口の後遺障害
  • 上肢、下肢の後遺障害
  • 顔面の後遺障害
  • 内臓機能の障害
  • 神経系統の障害

同じ部位や系統の後遺障害であっても、ケースによって障害の「程度」が異なります。そこで14段階の「等級」に分類し、それぞれの等級に応じた賠償金額を計算します。
重い後遺障害であればあるほど等級が高くなって賠償金が上がります。
たとえば後遺障害慰謝料の場合、もっとも高い1級なら2800万円程度となりますが、もっとも低い14級なら110万円程度です。

3.後遺障害が残った場合にやるべきこと

交通事故で後遺障害が残る見込みがある場合には、まずは「症状固定」まで治療を継続しなければなりません。
その後「後遺障害診断書」を取得して後遺障害の等級認定手続きを進め、適切な等級の認定を受ける必要があります。

保険会社側と争いのあるケースなどでは、事故当初から適切に対応しておかないと本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されず、必要な賠償金を受け取れないリスクも発生します。
交通事故で後遺障害が残った方へ、弁護士がサポートいたします。なるべくお早めにご相談下さい。

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