西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故後、ものを飲み込めなくなって流動食しかとれなくなった
  • 交通事故後、言葉をうまく話せなくなった
  • 交通事故で歯を失い、入れ歯やブリッジなどになったが後遺障害になるのか?

交通事故で「口」に傷害を負うと食べ物を噛んで飲み込む力や言語機能が失われるケースがありますし、歯が無くなることもあるでしょう。
以下では「口の後遺障害」について、弁護士が解説していきます。

1.咀嚼と言語の後遺障害

交通事故の口に関する後遺障害には「咀嚼の障害」と「言語の障害」があります。

1-1.咀嚼の障害とは

「咀嚼」とは、物をかんで飲み込むことです。受傷により口やあごの機能が低下して、ものを噛み砕いたり飲み込んだりできなくなってしまうのが、咀嚼機能の障害です。どの程度飲み込む力が失われたかにより、認定される後遺障害等級が変わってきます。
スープなどしか飲めない場合には咀嚼機能を完全に失ったとされ高い等級が認定されますし、多少のものならかみ砕ける場合には等級が低くなります。

1-2.言語の障害とは

言語の障害とは、言葉をうまく話せなくなる後遺障害です。人間の語音は以下の4種類に分類されます。

  • 口唇音(こうしんおん):ぱ行音、ば行音、ま行音、わ行音、ふ
  • 歯舌音(しぜつおん):さ行音、ざ行音、た行音、だ行音、な行音、ら行音、し、しゅ、じゅ
  • 口蓋音(こうがいおん):か行音、が行音、や行音、ぎゅ、にゅ、ひ、ん
  • 喉頭音(こうとうおん):は行音

上記のうち、何種類を発語できなくなったのかにより、認定される後遺障害の等級が変わってきます。

1-3.咀嚼と言語の後遺障害で認定される等級
咀嚼および言語の機能を廃したもの 第1級2号
 咀嚼または言語の機能を廃したもの 第3級2号
 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの 第4級2号
 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの 第6級2号
 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 第9級6号
 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 第10級3号

2.歯の後遺障害

2-1.歯牙障害の認定方法

の後遺障害には「歯の障害(歯牙障害)」もあります。
歯がなくなったり欠けたりすると、歯科で入れ歯、インプラント、ブリッジなどの治療によって一応ものを噛める状態にできますが、治療を受けた本数によって後遺障害等級が認定されます。
後遺障害認定基準において、歯科治療のことを「歯科補綴(しかほてつ)」と言います。

2-2.歯牙障害で認定される可能性のある後遺障害等級

歯を失い、歯科治療を受けた結果認定される後遺障害の等級は以下の通りです。

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第10級4号
 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第11級4号
 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第12級3号
 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第13級5号
 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第14級2号

歯牙障害の場合、保険会社からは「労働能力が低下しない」と主張されて逸失利益を争われるケースもあり、対応に注意が必要です。歯を食いしばる職業などでは労働能力が低下するので逸失利益を請求可能ですし、逸失利益を否定されても慰謝料を増額してもらえるケースが多々あります。
交通事故で咀嚼機能に障害が残ったら、自力でものを噛み砕いて飲み込めずに衰弱するケースもありますし、言葉を発語できなくなったら多くの仕事に支障が出ます。
歯を失えば、治療しても一生違和感が続き精神的苦痛も大きくなるでしょう。
適切に補償を受けるためには後遺障害認定を受ける必要があります。あなたの権利を守るため弁護士がサポートいたしますので、一人で悩まずにご相談ください!

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