西宮・尼崎の交通事故に強い弁護士

フェリーチェ法律事務所
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  • 交通事故で脳挫傷になった
  • 交通事故で頭を強く打ち、行動や性格が以前と変わってしまった
  • 交通事故の脳障害で日常生活もまともに送れなくなってしまった
  • 脳の後遺障害認定を受けるにはどのような要件が必要か?

交通事故で脳を損傷すると、重い後遺障害が残る可能性があります。
脳障害ではどのような後遺障害があるのか、どの程度の賠償金を受け取れるのか、弁護士が説明していきます。

1.高次脳機能障害

脳の後遺障害でも代表的なものが「高次脳機能障害」です。これは脳が損傷を受けることによって「認知機能」が低下したり失われたりする症状です。
認知機能とは、物事を感知したり記憶したり順序立てて行動したりする能力です。
認知能力を失う症状としては「認知症」が有名であり、高次脳機能障害となった場合にも認知症に似た状態になります。
具体的には以下のような症状です。

  • 記憶障害
  • 集中力の低下、喪失
  • 持続力、持久力の低下、喪失
  • 社会適応障害
  • 性格の変化
  • 失語、失認、失行症

程度が重くなると、日常生活すら自分一人でできなくなって全面的な介護が必要となります。
交通事故で高次脳機能障害になった場合、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

  • 1級(要介護)
  • 2級(要介護)
  • 3級
  • 5級
  • 7級
  • 9級
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるには、以下の要件が必要です。
  • 脳挫傷やくも膜下出血、硬膜下出血、びまん性軸索損傷などの脳障害のもととなる診断名がついている
  • 交通事故後意識混濁が起こった
  • 脳障害に典型的な精神症状が現れている
    • さらに症状をMRIやレントゲンなどの「画像」によって症状を他覚的に証明することが必須です。

2.外傷性てんかん

交通事故で頭部を受傷すると、その後「てんかん」発作が起こるケースがみられます。てんかん発作とは、突然意識が混濁したり転倒したりけいれんを起こしたりする症状です。
受傷後、抗てんかん薬の投与などによって治療を進めるとてんかん発作の頻度は減少していきますが、完全に発作が消失しないケースもあります。
そのような場合、てんかん発作の内容や程度、頻度に応じて後遺障害認定されます。
認定される可能性のある等級は、以下の通りです。

  • 5級
  • 7級
  • 9級
  • 12級

3.遷延性意識障害

遷延性意識障害は、いわゆる植物状態です。交通事故で脳を損傷すると、その後意識を回復せずに植物状態となってしまうケースがあります。
遷延性意識障害の場合、本人は1人で何もできなくなるので、1級(要介護)の後遺障害を認定されます。

交通事故で脳を損傷すると、被害者にもご家族にも大きな負担がかかるものです。
被害者の権利を守るためには法律家のサポートが必要ですので、お早めにご相談ください。

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