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後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償

適切な治療を受け,事故による症状が完全に回復(治癒)すればよいのですが,症状が残っているもののあまり回復しない場合(症状固定)もあります。そのときに残っている症状を「後遺症」といいます。
後遺症はこれからの生活でも抱えていくことになる症状ですが,後遺症があれば後遺障害が必ず認められるというわけではありません。「後遺障害」とは,後遺症のうち,その存在が医学的に証明・説明できて,労働能力の喪失・低下を伴うものを指します。  
つまり,後遺症の中でも,後遺障害が認められるものと認められないものがあるのです。

後遺障害が認められると請求できる損害

後遺障害が認められると,以下の損害を請求することができます。逆を言えば,後遺障害が認められない場合これらの項目は請求できませんので,後遺障害が認められるかどうかは賠償額に大きな影響を与えます。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級によって基本的な金額が決まっています。以下の金額は裁判基準にですので,保険会社から提示される金額はこれよりかなり低くされていることが一般的です。

後遺障害逸失利益

後遺障害(労働能力の喪失・低下)によって収入が減りますので,その減収分を逸失利益として請求できます。主婦(家事従事者)も対象となります。

基本的には,後遺障害等級によって労働能力喪失率が決まっていますので,これに基づいて算定します。ただ,保険会社は,喪失率だけでなく,喪失期間(減収が認められる期間)についても裁判基準より低く設定しているのが多いです。

後遺障害が認められるときは弁護士へ依頼するメリットが大きいことが多い

後遺障害が認められると損害項目も増えますので,適正な賠償額と保険会社の提示額との差が大きくなっているのが一般的です。  
そのため,後遺障害が認められるときは,示談する前に弁護士へご相談されることを強くお勧めします。

賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。 賠償金の増額ができなければ報酬は一切頂きません。
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