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事故後にむちうちが発症した場合

事故後にむちうちが発症した場合

 

1 あとから出てきた痛み

 

交通事故に遭った直後ななんともなくても、時間差で痛みを感じ始めることがあります。事故発生から後れて、背中や首などが痛くなってきた場合、むち打ち症を発症している可能性があります。

 

このような場合、治療が遅れると重篤な症状につながる可能性もありますので、まずはすぐに病院に行って治療を受けるようにしましょう。

 

 

 

2 むち打ち症の症状発現時期

 

 むち打ち症の症状発現時期については、3分の1は受傷直後に、3分の1は6時間以内に、残りは2~3日以内に症状が現れるとされています。

 

 

 

3 事故後にむちうちを発症したら、するべきこと

 

 ⑴ 病院で治療・診断を受けること

 

 上述のとおり、まずは、病院に行くことです。

 

 これは、重篤化を防ぎ少しでも早く症状を改善するために必要なだけでなく、法的な観点からも重要です。

 

 事故発生と治療開始までの期間が空くほど、事故とむちうちとの因果関係が認められづらくなるのです。すなわち、期間が空くほど、事故以外の要因でむちうちが生じたのではないかと疑われてしまうのです。

 

因果関係が認められなければ、治療費がかかったとしてもその賠償を受けることができません。

 

⑵ 人身事故への切り替え

 

事故直後になんら体に痛みを感じなかった場合、警察署では、その事故を物損事故として処理します。

 

事故後にむち打ち症を発症した場合、その事故は人身事故であったことになります。

 

このような場合、病院から診断書を持って警察署に行き、人身事故への切り替えを行いましょう。

 

 

 

4 むち打ち症になった場合に請求できる損害賠償

 

 ⑴ 治療関係費

 

ア 治療費

 

治療費及び入院費は、原則として症状固定前に限り、必要かつ相当な範囲で認められます。

 

むち打ち症の場合、整骨院での施術や鍼灸、マッサー等病院以外の場所で治療を受けることがありますが、この費用については、医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合は、相当額が認められることがあります。

 

イ 入院雑費

 

1日当たり1500円程度を基準に、入院期間に応じて認められます。

 

ウ 交通費

 

実費相当額が認められます。ただし、タクシー利用の場合、傷害の内容・程度・交通の便等からみて相当性が認められないときは、電車、バス等の公共交通機関の運賃とされます。

 

エ 付添看護費

 

医師の指示があった場合又は症状の内容・程度・被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合は、認められます。

 

⑵ 消極損害

 

ア 休業損害

 

 現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められ、それが判明しない場合には、基礎収入に休業期間を乗じて計算します。

 

イ 後遺障害による逸失利益

 

 基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて計算します。(ライプニッツ係数・・・将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けるために得られた利益を控除するために用いられる指数。)

 

むち打ち症は、次の後遺障害等級に該当する可能性が有ります。

 

 

 

  12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

 

  14級9号  局部に神経症状を残すもの

 

 

 

⑶ 慰謝料

 

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の支払を受けられる可能性があります。

 

 

 

5 まとめ

 

 事故後にむち打ち症が発症した場合、健康面でも法律面でも、迅速な対応が重要となってきます。また、損害賠償請求にあたっては法的な知識が必要となりますので、困った場合にはお気軽に弁護士にご相談ください。

 

 

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